コンテナハウスコラム
更新日:2025.03.03
コンテナハウス講座(初級)
コンテナハウス講座 コンテナの手軽さの追求 9.9㎡コンテナの可能性 初級3/5
コンテナハウスは構造体がコンテナとしてすでに完結しているために、建築の専門家でなくても「セルフビルド(自力建設)」が可能な一つの選択肢ではないかと考えられます。
その通りですね。コンテナハウスは、もともと輸送用コンテナとして設計されているため、強固な構造を持ち、基本的な外枠がすでに完成している点が大きな利点です。
しかもここでは「輸送用のコンテナは実は建築には向かないので(建築用コンテナを開発した)」もので建築物に対応していこうということになっています。
セルフビルドの観点から見ても、基礎工事や大掛かりな木造・鉄骨造の建築作業が不要な分、比較的シンプルな工程で施工できるため、DIY愛好者やコストを抑えたい人にとって魅力的な選択肢になります。
ただし、断熱・換気・防水処理といった住宅としての快適性を確保するための施工は必要です。また、地域の建築基準法に適合させる必要があるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも重要ですね。
コンテナハウスをセルフビルドしたいと考えていますか?具体的なプランがあれば、お手伝いできるかもしれません!
そんな中で次には「建築確認申請」というハードルがあります。
建築基準法は「邪魔なもの」と思ってらっしゃる方もいらっしゃいますが、実は日本国民の財産であり、安心安全の基本である「住居」や「公共施設」の建物の安全や、周りへ迷惑をかけることがないように考えられた「法律」であり、皆さんの安心・安全・財産を色々な障害から守ろうとしている法律と考えてください。法治国家日本ではその法律によって国の秩序を守っているのです。
したがって、建築確認申請が不要な建築物はほとんどないのですが、建築基準法に基づき以下のようなケースがあります。
1. 確認申請が不要な建築物
(1) 10㎡以下の建築物(ただし、都市計画区域・準都市計画区域外に限る)
• 延べ床面積が 10㎡以下 の建築物は、確認申請不要です。
• ただし、都市計画区域や準都市計画区域内では適用されません(これらの区域内では、原則すべての建築物に確認申請が必要)。
(2) 都市計画区域外の建築物
• 都市計画区域・準都市計画区域外 に建築する建築物で、特定の条件(面積・防火・耐震など)を満たしている場合、確認申請が不要となることがあります。
(3) 仮設建築物(一定の条件あり)
• 期間が 1年以内 の仮設建築物(例:工事現場の事務所・仮設倉庫)。
• ただし、延長する場合や大規模なものは確認申請が必要。
(4) 増築・改築・移転で10㎡以下(ただし防火地域・準防火地域外)
• 防火地域・準防火地域外 であれば、10㎡以下の増築・改築・移転の場合、確認申請は不要。
(これが建築確認申請が不要な時の最もティピカルな例です)
つまり現在ある敷地に自宅が建っていたりして、その敷地がまだ建蔽率や容積率が余っていて、敷地内に10㎡未満の「テレワークルーム」を建築しようとする時、そこが防火地域や準防火地域でなければ建築確認申請は必要ではありません。
というわけで、なかなかない話ですが、そんな時は建築確認申請はいりません。ただし、建築基準法を守らなくていいという意味ではありませんので、建築法規は守りましょう。
2. 例外的に必要となる場合
• 防火地域・準防火地域 では、小規模の増築・改築でも確認申請が必要。
• 建築基準法の適用除外となる地域 以外では、一定の制限がかかる可能性あり。
まとめ
• 都市計画区域内 では、ほとんどの建築物が確認申請の対象。
• 都市計画区域外 では、10㎡以下の建築物は申請不要な場合が多い。その他もう少し大きな建物でも不要なことはあります。ご確認ください。
• 仮設建築物 は条件付きで不要になることがある。
具体的なケースによって異なるので、自治体に確認するのが確実です。
9.9㎡の自由(条件付き)
上記に該当する場合、自宅の庭などに建蔽率や容積率が余っていて、9.9平方メートルの増加なら建蔽率や容積率を超えないなら、建築確認申請なしで建築物が建てられます。
そんな時可能な「9.9㎡のコンテナ企画」があるのです。しかも20FEETコンテナです。






