コンテナハウスコラム

更新日:2025.04.27

コンテナハウスの歴史

第3回(全10回)コンテナハウスの歴史:突破口


第3回 突破口(2000年代前半)|建築確認取得の実例と技術解説
【イントロダクション】1990年代から続く挑戦と、突破の兆し


1990年代、日本においてコンテナ建築は、まだ“仮設建築”というイメージを脱しきれなかった。ISOコンテナの無骨な鉄のボディは、「頑丈な箱」という認識のもと、多くの設計者やクリエイターたちに「居室として使えるのではないか」という夢を抱かせた。しかし、その夢は長らく“グレーな建築物”としてとどまり、正式な建築確認申請を通すことは極めて困難だった。いや、もう少し正確に書くと「鉄骨造として申請を出せば、図面上ではISOコンテナであっても図面では判断できないので、建築確認申請は通せる」のだが、完了検査の時に材料規定に合わないISOコンテナとわかるので、完了検査を受けられない。あるいは受けずに使うということが裏の世界では常套化していた。つまり不法状態である。

「コンテナで家を建てたい」「コンテナでカフェを開きたい」――。
そんな奇特な願いを持つ依頼者たちも存在したが、当時の建築業界はそれに応える準備が整っていなかった。
だが、2000年代に入ると、社会情勢も変わり始めた。

都市再開発ブーム、仮設から恒久への需要シフト、そして建築基準法の改正(1998年施行)によって、建築物に求められる「安全性」と「正規ルートでの確認申請取得」が、これまで以上に厳格に問われるようになった。
コンテナ建築にとっては、苦難であると同時に、新たな突破口を開く絶好の機会だったのである。


【第1章】
建築基準法第37条「材料規定」とコンテナの壁
コンテナ建築を本格的に社会に認めさせるために、最初に立ちはだかったのは「材料規定」という見えない壁だった。
建築基準法第37条――。
それは建築に用いる材料について、明確な品質基準を定めたものである。
(要約)建築基準法 第37条(建築材料の品質)
建築物の主要構造部等に使用する建築材料は、政令で定める基準に適合する品質でなければならない。必要な場合、国土交通大臣が定める認定を受けることができる。
つまり、建築に使われる材料は、原則として「JIS(日本工業規格)」や「JAS(日本農林規格)」に適合する品質が求められる。さらに、それらに適合しない場合は、「大臣認定」を個別に取得する必要がある。

ISOコンテナは、国際輸送のために設計された強靭な箱である。しかし、それはあくまで「国際規格」に基づいて作られたものであり、日本の建築基準法が求める「建築材料」としての基準とは一致していない。特にコンテナに使用されている鋼材は、日本の建築基準法上の規定(JIS規格鋼材)には合致しないことがほとんどだった。
結果、ISOコンテナを「建築物」としてそのまま用いることは、法的にはきわめて難しかったのである。

わかりやすく言えば「頑丈に見えるかどうかではない。材料の性能を法で保証できるかが重要なのだ。」
ということだ。